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法律問題の解決は横浜で実績45年の当事務所へ!

山下法律事務所

〒231-0011 横浜市中区太田町1-9神奈川県興業ビル4階

045-641-8687

営業時間

9:00~17:00(土日祝を除く)

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弁護士費用

相談料

法律相談は305,000円(税別)です。

所得が一定額に満たない方は,日本司法支援センター(法テラス)の「法律相談援助」を利用いただける場合があります。詳細については各弁護士に、遠慮なくお尋ねください。

顧問契約料

月額顧問料は3万円~

当事務所では、中小企業の顧問弁護士として、日常的な経営問題から本格的な法律問題に至るまで、いつでもご相談していただける体制をとっております。

月額顧問料については、3万円~ご利用内容に応じてご提案させていただきます。

裁判外の手数料

弁護士に依頼した場合でも、必ずしも裁判をするとは限りません。

調査や内容証明書の作成、契約書、遺言書作成、遺言執行など1回程度の事務的な手続きで解決する場合は、手数料のみ頂戴いたします。その場合の費用の目安は次の通りです。

法律関係調査 (事実関係調査を含む) 

                                            (税別)

基本 (一般的な内容の場合5万円~20万円
  • 特に複雑または特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により決定いたします。

内容証明郵便

                                            (税別)

ご本人名の

内容証明郵便

3万円~5万円

  • 特に複雑または特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により決定いたします。

契約書類およびこれに準ずる書類の作成

                                            (税別)

定型経済的利益の額が1000 万円未満5万円~10
1000万円~1億円未満10万円~30万円
1億円以上30万円以上

非定型

経済的利益の額が300 万円以下10 万円
300 万円~3000 万円以下1%+7 万円
3000 万円~3 億円以下0.3%+28 万円
3 億円を超える0.1%+88 万円
  • 特に複雑または特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により決定いたします。

遺言書作成 

                                            (税別)

定型  10万円~20万円
非定型
 
経済的利益の額が300 万円以下20万円
300 万円~3000 万円以下1%+17万円
3000万円~3億円以下0.3%+38万円
3億円を超える0.1%+98万円 
  • 特に複雑または特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により決定いたします。
  • 公正証書にする場合は、上記の手数料に 3 万円を加算させていただきます。

遺言執行

                                            (税別)

基本経済的な利益の額が300 万円以下30 万円 
300 万円~3000 万円以下2%+24 万円
3000万円~3億円以下1%+54 万円 
3億円を超える0.5%+204 万円
  • 特に複雑または特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により決定いたします。
  • 遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬がかかります。

任意後見および財産管理 ・身上監護

                                            (税別)

契約締結前
任意後見契約または財産管理・身上監護契約締結に先立つ調査5万円~20万円
契約締結後(委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬)
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合5千円~ 5万円(月額)
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合3万円~ 5万円(月額)
  • 不動産の処分など、日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理をした場合や裁判手続を利用した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別に弁護士報酬も請求させていただきます。
  • 任意後見契約または財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間に訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5千円~3万円の範囲内の額とします

裁判上の弁護士費用

調停や訴訟など、裁判に進む場合は,着手金報酬金実費が必要となります。

当事務所では、日本弁護士連合会が定めていた旧報酬等基準規程の枠内で良心的に対応しています。下記の算定表を参考に、具体的な金額は事案をお聞きした上でご提案させていただきます。

着手金

弁護士に依頼した時点で支払うお金です。着手金の支払いを受けてから事件処理を始めることになります。

報酬金

事件が終了した際に、成功度合い・利益に応じた金額を頂戴します。

実費

事件を処理するために支出する費用で、例としては郵便切手代、訴状の印紙代、記録の謄写費用、予納金、鑑定料、供託金、弁護士出張の場合の交通費などです。

民事事件(訴訟・調停・示談交渉など、一般民事事件)

                                            (税別)

経済的利益の額

着手金

(最低額は20万円)

報酬額
300万円以下8%16%
300万円~3000万円以下5%+9万円10%+18万円
3000万円~3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円を超える2%+369万円4%+738万円
  • 事件の内容により、30%の範囲内で増減があります。
  • 調停・交渉の場合には、上記の3分の2まで減額する場合があります。
  • 示談交渉から引き続き調停を受任する場合、調停から訴訟を引き続き受任する場合、着手金は上記の2分の1となります。

離婚事件

                                            (税別)

事件の内容

着手金

報酬額
調停・交渉20万円~50万円20万円~50万円
訴訟30万円~60万円30万円~60万円
  • 離婚交渉から引き続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記による離婚調停の着手金額の2分の1とします。
  • 離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記による離婚訴訟の着手金額の2分の1とします。
  • 財産分与・慰謝料等の請求をする場合は、上記金額に、民事事件の着手金・報酬金基準に基づき計算された金額を加算させて頂きます。

刑事事件・少年事件

着手金、報酬金、それぞれ20万~100万円(税別)です。

事件の難易度に応じ、ご相談の上決めさせていただきます。

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